質問主意書

食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書 平成13年3月

●質問6

   食品添加物の試験等の資料・データに関する質問主意書

 食品添加物は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が認めた場合に限り、食品への使用が認められている(以下「指定添加物」という。)。

一 指定添加物が人の健康を損なうおそれがないと判断した試験等の資料・データは(以下「資料等」という。)、現在全て保存されているか。

二 仮に資料等が保存されていない指定添加物が存在するのであれば、当該指定添加物の品名を全て示していただきたい。また、資料等を保存していない理由を示していただきたい。

三 保存されている資料等は、開示されるか。現時点で開示されていないとしても、平成十三年四月に施行される「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」によって開示されるか。

四 試験実施時点では安全と認められた指定添加物でも、科学技術等の進歩により、現時点で再度試験等をすれば、健康を損なうおそれが生じるといった結果が出る可能性もあると考えられる。したがって、指定後も一定の期間を定めて(例えば、指定後二十年ごと等)、もしくは、他国ならびに研究機関等で安全性を疑問視するような実験結果や調査報告等がなされた時点で、再度試験等する必要があるのではないか。

右質問する。

●回答6(森内閣からの答弁書)

衆議院議員長妻昭君提出食品添加物の試験等の資料・データに関する質問に対する答弁書

定例

一について

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき食品添加物を指定した当時の資料及びデータについては、現在、すべてが保存されているわけではない。

二について

 別紙一に掲げる食品添加物については、その指定当時の資料及びデータの全部が保存されておらず、別紙二に掲げる食品添加物については、その指定当時の資料及びデータの一部が保存されていない。
これらの資料及びデータが保存されていない理由は、別表のとおりである。

三について

 現在保存されている資料及びデータについて、本年四月前に開示請求があった場合には、行政情報公開基準(平成三年十二月十一日付け情報公開問題に関する連絡会議申合せ)において非公開とすることができるとされているもの(公開することにより特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあるもの等)を除き、公開することとしている。
また、本年四月以降に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定に基づき開示請求があった場合には、同法第五条の規定に基づき、公にすることにより当該資料及びデータを作成した企業等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等を除き、開示することとしている。

四について

 安全性に関する試験の結果等に基づき人の健康を損なうおそれがないと判断して食品添加物を指定した後は、当該指定の科学的妥当性を疑わせる新たな知見の有無にかかわらず一律に一定の期間ごとに安全性に関する試験等を実施する必要はないと考えているが、特定の食品添加物について安全性を疑わせる新たな知見が得られた場合には、改めて安全性に関する試験を行うこと等により、食品添加物全体の安全性の確保に努めてまいりたい。

別紙一

 亜塩素酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、アセト酢酸エチル、アセトフェノン、アセトン、アニスアルデヒド、α-アミルシンナムアルデヒド、DL-アラニン、亜硫酸ナトリウム、L-アルギニンL-グルタミン酸塩、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、安息香酸、安息香酸ナトリウム、アントラニル酸メチル、アンモニア、イオノン、イオン交換樹脂、イソオイゲノール、イソ吉草酸イソアミル、イソ吉草酸エチル、イソチオシアネート類、イソチオシアン酸アリル、L-イソロイシン、5’-イノシン酸二ナトリウム、インドール及びその誘導体、5’-ウリジル酸二ナトリウム、γ-ウンデカラクトン、エステルガム、エステル類、エチルバニリン、エーテル類、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、エルゴカルシフェロール、塩化アンモニウム、塩化カルシウム、塩化第二鉄、塩化マグネシウム、塩酸、オイゲノール、オクタナール、オクタン酸エチル、オレイン酸ナトリウム、過酸化水素、過酸化ベンゾイル、カゼインナトリウム、過硫酸アンモニウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、β-カロテン、ギ酸イソアミル、ギ酸ゲラニル、ギ酸シトロネリル、
5’-グアニル酸二ナトリウム、クエン酸、クエン酸カルシウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、クエン酸鉄、クエン酸鉄アンモニウム、クエン酸三ナトリウム、グリシン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、グリセロリン酸カルシウム、グリチルリチン酸二ナトリウム、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸カルシウム、L-グルタミン酸、L-グルタミン酸ナトリウム、ケイ皮酸、ケイ皮酸エチル、ケイ皮酸メチル、ケトン類、ゲラニオール、高度サラシ粉、コハク酸、コハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、コレカルシフェロール、コンドロイチン硫酸ナトリウム、酢酸イソアミル、酢酸エチル、酢酸ゲラニル、酢酸シクロヘキシル、酢酸シトロネリル、酢酸シンナミル、酢酸テルピニル、酢酸ナトリウム、酢酸ビニル樹脂、酢酸フェネチル、酢酸ブチル、酢酸ベンジル、酢酸-メンチル、酢酸リナリル、サッカリン、サッカリンナトリウム、サリチル酸メチル、三二酸化鉄、次亜塩素酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、シクロヘキシルプロピオン酸アリル、L-システイン塩酸塩、 5’-シチジル酸二ナトリウム、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、1・8-シネオール、ジフェニル、ジブチルヒドロキシトルエン、ジベンゾイルチアミン、ジベンゾイルチアミン塩酸塩、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、シュウ酸、臭素酸カリウム、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-酒石酸水素カリウム、L-酒石酸水素カリウム、DL-酒石酸ナトリウム、L-酒石酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、食用赤色二号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色三号及びそのアルミニウムレーキ、食用赤色一○二号、食用赤色一○四号、食用赤色一○五号、食用赤色一○六号、食用黄色四号及びそのアルミニウムレーキ、食用黄色五号及びそのアルミニウムレーキ、食用緑色三号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色一号及びそのアルミニウムレーキ、食用青色二号及びそのアルミニウムレーキ、ショ糖脂肪酸エステル、シリコーン樹脂、シンナミルアルコール、シンナムアルデヒド、水酸化カルシウム、水酸化ナトリウム、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビタン脂肪酸エステル、D-ソルビトール、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、炭酸アンモニウム、炭酸カリウム(無水)、炭酸カルシウム、炭酸水素アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸マグネシウム、チアミン塩酸塩、チアミン硝酸塩、チアミンセチル硫酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンナフタレン-1・5-ジスルホン酸塩、チアミンラウリル硫酸塩、チオエーテル類、チオール類、L-テアニン、デカナール、デカノール、デカン酸エチル、鉄クロロフィリンナトリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、テルピネオール、テルペン系炭化水素類、デンプングリコール酸ナトリウム、デンプンリン酸エステルナトリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル、Œ-α-トコフェロール、DL-トリプトファン、L-トリプトファン、DL-トレオニン、L-トレオニン、ナトリウムメトキシド、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、二酸化硫黄、二酸化塩素、二酸化炭素、乳酸、乳酸カルシウム、乳酸鉄、乳酸ナトリウム、γ-ノナラクトン、ノルビキシンカリウム、ノルビキシンナトリウム、バニリン、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラメチルアセトフェノン、L-バリン、パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム、L-ヒスチジン塩酸塩、ビスベンチアミン、ビタミンA、ビタミンA脂肪酸エステル、ヒドロキシシトロネラール、ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール、ピペロナール、ピペロニルブトキシド、氷酢酸、ピリドキシン塩酸塩、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸二水素カルシウム、ピロリン酸二水素二ナトリウム、ピロリン酸第二鉄、ピロリン酸四ナトリウム、L-フェニルアラニン、フェニル酢酸イソアミル、フェニル酢酸イソブチル、フェニル酢酸エチル、フェノールエーテル類、フェノール類、ブチルヒドロキシアニソール、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、フルフラール及びその誘導体、プロピオン酸イソアミル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸ベンジル、プロピレングリコール、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ヘキサン酸、ヘキサン酸アリル、ヘキサン酸エチル、ヘプタン酸エチル、-ペリルアルデヒド、ベンジルアルコール、ベンズアルデヒド、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類、没食子酸プロピル、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリイソブチレン、ポリブテン、ポリリン酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、d-ボルネオール、マルトール、D-マンニトール、メタリン酸カリウム、メタリン酸ナトリウム、DL-メチオニン、L-メチオニン、N-メチルアントラニル酸メチル、メチルセルロース、メチルβ-ナフチルケトン、メチルヘスペリジン、Œ-メントール、-メントール、モルホリン脂肪酸塩、葉酸、酪酸、酪酸イソアミル、酪酸エチル、酪酸シクロヘキシル、酪酸ブチル、ラクトン類、L-リシンL-アスパラギン酸塩、L-リシン塩酸塩、L-リシンL-グルタミン酸塩、リナロオール、 5’-リボヌクレオチドカルシウム、 5’-リボヌクレオチド二ナトリウム、リボフラビン、リボフラビン酪酸エステル、リボフラビン 5’-リン酸エステルナトリウム、硫酸、硫酸アルミニウムアンモニウム、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アンモニウム、硫酸カルシウム、硫酸第一鉄、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、DL-リンゴ酸、DL-リンゴ酸ナトリウム、リン酸、リン酸三カリウム、リン酸三カルシウム、リン酸水素二アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、リン酸水素二カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸一水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸三ナトリウム

 

別紙二

 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)、アジピン酸、アスパルテーム、エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム、塩化カリウム、オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム、クエン酸イソプロピル、グルコン酸第一鉄、酸化マグネシウム、チアベンダゾール、銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)、二酸化ケイ素、二酸化チタン、プロピオン酸

別表

区分

理由

昭和四十七年八月二十八日以前に食品衛生法第六条の規定に基づき指定した食品添加物に関する資料及びデータ

食品衛生法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百八号。以下「改正法」という)による改正前の食品衛生法においては、食品添加物の指定に当たって食品衛生調査会等の意見を聴くことは規定されておらず、当該資料及びデータは、厚生省本省文書保存規程(昭和二十五年厚生省訓令第三十四号)別表第二の「報告、届出、復命又は調査で、重要なもの」に該当し、保存期間は十年とされていたため

昭和四十七年八月二十九日から昭和五十八年八月二十七日までの間に食品衛生法第六条の規定に基づき指定した食品添加物に関する資料及びデータ

改正法による改正後の食品衛生法においては、食品添加物の指定に当たって食品衛生調査会の意見を聴くことが規定されており、当該資料及びデータは、厚生省本省文書保存規程別表第二の「各種審議会等に関するもの」に該当し、保存期間は十年とされていたため