不良債権(リスク管理債権)の新規発生額に関する質問主意書(質問と回答) 平成13年6月
不良債権(リスク管理債権)の新規発生額に関する質問主意書
平成十三年三月三〇日の衆議院財務金融委員会において、私の不良債権(リスク管理債権)の新規発生額に関する質問で柳澤伯夫金融担当大臣は「いわばもっと開示情報として」リスク管理債権を銀行の開示情報の「中に入れることができるかというふうに私はとらえておるわけでございまして、それは今先生おっしゃられるとおり、少し検討させていただくということにいたしたい」と答弁されておられます。
一 リスク管理債権の新規発生分を銀行の開示情報として加えますか。
二 右情報を加えるとすれば、いつからですか。
右質問する。
衆議院議員長妻昭君提出不良債権(リスク管理債権)の新規発生額に関する質問に対する答弁書
一及び二について
先般の緊急経済対策(平成十三年四月六日経済対策閣僚会議決定)において、主要行は破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権に新規に区分されるに至った債権(以下「新規発生不良債権」という。)について、原則として三営業年度以内にオフバランス化(債権放棄等により貸借対照表から不良債権を落とすことをいう。以下同じ。)につながる措置を講ずるという原則を示し、主要行に対して、不良債権のオフバランス化の実績を、毎期、公表するよう要請することとした。これを受けて、金融庁においては、主要行に対して要請を行い、各行において、平成十二年度下期におけるオフバランス化の実績及び新規発生不良債権の額を公表したところである。金融庁としても、国会に対し、主要行における新規発生不良債権の額を集計した計数をお示ししたところである。
なお、リスク管理債権とは、一般に銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十九条の二第一項第五号の規定に基づき債権額の開示が行われている不良債権をいうが、新規に発生した不良債権の額については開示の対象とされていない。