質問主意書

道路特定財源の一般財源化に関する質問主意書 平成13年6月

道路特定財源の一般財源化に関する質問主意書

平成十三年五月十六日の衆議院財務金融委員会における私の質問に対して、塩川正十郎財務大臣は、道路特定財源の一般財源化に関して、現在の新道路整備「五カ年計画の中においては用途の拡大で対処し、五カ年計画を新しい計画にするときには根本的な見直しをし、必要ならば法改正もしていこう、こういうことです」。「(略)法改正いたしましても、現在継続してきているいろいろな対象事業というものはやはりそれなりに必要であろう、しかし、それが独占的、特典的な、特権のあった財源としては、これは私は法改正の中で決めていきたいと思っております」と答弁されております。

一 平成十五年度からはじまる新しい道路整備五カ年計画の際には、必要ならば「法改正」をして一般財源化することは答弁通り変更のない内閣の方針でしょうか。内閣の方針と異なる場合、その理由をお示しいただきたい。

二 ここで言う「法改正」とは、どの法律なのか明らかにしていただきたい。

右質問する。

衆議院議員長妻昭君提出道路特定財源の一般財源化に関する質問に対する答弁書

一及び二について

道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)は、平成十年度以降五箇年間における道路の整備に関する計画(以下「道路整備五箇年計画」という。)を閣議決定により策定しなければならないこと、当該五箇年間は、毎年度、揮発油税の収入額の全額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額」という。)を道路整備五箇年計画の実施に要する国が支弁する経費の財源に充てなければならないこと等を定めているが、平成十五年度以降における道路の整備に関する計画及びその財源については何ら規定していない。御指摘の塩川財務大臣の答弁は、これらの点を踏まえ、揮発油税等の収入額をどの経費の財源に充てるかについては今後様々な角度から十分に検討することが必要であるが、来年度までに、平成十五年度以降における道路の整備に関する計画及びその財源の在り方について検討する機会もあるのでこの機会に根本的な見直しを行い、その結果を踏まえて同法の在り方を検討したいとの趣旨で述べたものである。

いずれにしても、我が国が巨額の財政赤字を抱えている状況にかんがみ、財政の構造改革を実施すべく、あらゆる歳出について「聖域なき見直し」を行うことが内閣の基本方針である。このため、いわゆる道路特定財源についても見直すこととしているが、その見直しの具体的な内容については、今後、予断をはさまず、真剣に検討してまいりたい。