牛由来原料を使用して製造又は加工された食品(いわゆる牛加工食品)の安全性に関する質問主意書 平成13年10月
牛由来原料を使用して製造又は加工された食品(いわゆる牛加工食品)の安全性に関する質問主意書
一 この質問主意書回答時点での牛加工食品について、どのメーカーのどの製品(具体的名称)までは安全性が確認されているのか。お教え願いたい。仮に製品名が出せない場合、消費者はどの製品が安全が確認されたモノか、どの製品が安全が確認されていないモノか、どのように見分ければいいのか、お教え願いたい。
二 牛エキス、コラーゲン、牛脂をはじめとする牛加工食品の安全性の確認を調査票(平成十三年十月五日食発第二九四文書別添一)を配布して、実施をしていると聞いているが、その調査票の回収期限はいつか。回収期限をつけていない場合、その理由はなぜか。おおむね、いつまでに保健所経由で厚生労働省へ回収できるのか。
日本に狂牛病が発生してから時間が経過しているが、なぜ、牛加工食品の安全性確認作業を平成十三年十月五日にやっと着手したのか。遅れた理由をお教え願いたい。
三 牛加工食品の調査票(食発第二九四文書別添一)が戻り次第、その時点で安全性が確認された製品を、随時、具体的にメーカー名、製品名を明示して、発表することが重要だと考えるが、このような方式で発表する予定はあるのか。この方法での発表する予定があるとすれば、第一回発表はいつか。
この方式での発表を考えていないのであれば、回収した調査票に関する発表をいかなる方法によって実施する予定なのか。また、その発表期限はいつまでか。
発表期限が明示できない場合、その理由はなぜか。
右質問する。
衆議院議員長妻昭君提出牛由来原料を使用して製造又は加工された食品(いわゆる牛加工食品)の安全性に関する質問に対する答弁書
一及び三について
平成十三年九月二十一日に我が国国内で牛海綿状脳症の牛が発見されたことに伴い、と畜場等においてとさつし、解体するすべての牛について牛海綿状脳症の検査を行うこととするとともに、生後十二か月以上の牛の脳、眼及びせき髄並びにすべての牛の回腸遠位部(以下「特定危険部位」という。)の焼却を指導する等の安全確保対策を推進してきた。さらに、牛由来原料を使用して製造又は加工された食品(以下「牛加工食品」という。)に対する国民の不安が高まったことにかんがみ、同年十月五日付け食発第二百九十四号厚生労働省医薬局食品保健部長通知(以下「本件通知」という。)を発出し、食品の製造者及び加工者(以下「製造者等」という。)に対して、牛加工食品について、特定危険部位の使用又は混入の有無を調査するとともに、特定危険部位の使用又は混入が認められた場合及び特定危険部位が含まれていないことが確認できない場合には、原材料の変更、販売の自粛等を行うよう指導したところである。
現在、各製造者等が本件通知に基づき調査を実施するとともに、厚生労働省において当該調査の結果を集計して公表することとしており、同月十八日には第一回目の集計を行い、厚生労働省のホームページに、同月十二日までに各保健所に報告があった牛加工食品について、製品及び製造者等の名称、特定危険部位の使用又は混入の有無等を掲載したところである。
二について
各製造者等による本件通知に基づく調査の結果については、本年十月十日付け食監発第二百二十九号厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長通知を発出し、所轄の保健所に対して、同月十二日までに中間報告を、同月二十四日までに最終報告を行うよう求めたところである。
また、本件通知は同月五日に発出したものであるが、同年九月十九日に牛海綿状脳症に関する研究(平成十三年度厚生科学研究特別研究事業)の研究班会議及び牛海綿状脳症(BSE)に係る食肉安全対策本部会議(当時)を開催し、緊急対策として生後三十か月以上のすべての牛についての牛海綿状脳症の検査の実施を決定するとともに、同月二十七日に都道府県等の担当課長会議を開催し、と畜場等においてとさつし、解体した牛の特定危険部位は焼却処分するよう指導していたところである。一方、これらの措置を講じた後、さらに、牛加工食品に対する国民の不安が高まったことにかんがみ、本件通知を発出し、牛加工食品について特定危険部位の使用又は混入の有無を調査することとしたものである。