外務省の人事異動三年ルールに関する質問主意書 平成14年3月1日答弁受理
平成十四年二月二十二日提出
質問第三五号
外務省の人事異動三年ルールに関する質問主意書
提出者 長 妻 昭
外務省の人事異動三年ルールに関する質問主意書
平成十四年二月二〇日、衆議院予算委員会において、川口順子外務大臣は私の佐藤優・外務省国際情報局主席分析官(任期六年以上)を異動させるのかとの質問に対して「(略)外務省の人事制度改革、これは昨年十二月に発表されたものでございますけれども、ここに書いてございますのは、任期については最長三年を原則としていくというふうに書いてございますので、私としては、この原則に沿って、円滑な人事のローテーションに務めていきたいというふうに考えております。(略)ただ、ご指摘の職員の件につきましては、国会でさまざまなご指摘がありましたので、私としては、みずから事情についてはきちんと聞いてみたいと考えております」と答弁した。
そこでお尋ねする。
一 外務省の職員で、任期が三年以上の職員の役職名及び氏名を明らかにされたい。
ただし、プライバシーの観点から家庭の事情、身体の事情に関連して任期が三年以上の方は除外する。
二 川口外務大臣は「みずから事情についてはきちんと聞いてみたいと考えております」と答弁されているが、いつ、誰に、どんなことを聞くのか。
三 その結果の公表は、誰がいつまでにされるのか。
四 三年の原則に沿って、佐藤優・主席分析官を異動させるおつもりか。
五 異動させるとすれば、いつまでに異動させるのか。
六 異動させる期限が示せない場合、理由はなぜか。
七 異動させる場合は、鈴木宗男議員に事前に話しをされるのか否か、お示し願いたい。
八 異動させる場合は、鈴木宗男議員に事後報告をするのか否か、お示し願いたい。
九 これまで佐藤優・主席分析官が異動しなかった理由の一つには、鈴木宗男議員の意向もあったのか正直にお示し願いたい。
一〇 佐藤優・主席分析官以外の三年以上任期の職員に関しては、いつまでに異動をさせるのか。それぞれお答え願いたい。
右質問する。
内閣衆質一五四第三五号
平成十四年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出外務省の人事異動三年ルールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出外務省の人事異動三年ルールに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「外務省の職員で、任期が三年以上の職員の役職名及び氏名」については、個人に関する情報であり、人事情報の管理の観点からも問題があるので、答弁を差し控えたい。
二から六までについて
川口外務大臣は、佐藤優外務省国際情報局分析第一課主任分析官(以下「佐藤主任分析官」という。)について、本年二月二十一日、人事に関する事務の責任者から佐藤主任分析官がそれまで同課に配置されてきた事情につき聴取の上、同月二十二日付けで佐藤主任分析官を大臣官房総務課外交史料館に配置換えするとともに、同日の記者会見においてその旨発表した。
右に述べた異動は、平成十三年十二月に発表した外務省の人事制度改革における「任期については、本省・在外とも最長三年を原則」とするとの方針を踏まえて行ったものである。
七及び八について
本年二月二十二日付けの佐藤主任分析官の異動について、外務省として、鈴木宗男衆議院議員に対し、事前に情報を提供し、又は事後に連絡をしたことはない。
九について
特定の職員の人事について、その理由を明らかにすることは、これが個人に関する情報であり、人事情報の管理の観点からも問題があるので、答弁を差し控えたい。
一○について
外務省においては、在任期間が三年を超えている職員については、健康上の理由で異動が困難な者等を除き、遅くとも本年八月ごろまでに異動させることとしている。