日々の活動(旧)

2008年11月18日

2008年11月18日(火) 「消えた年金」問題に関する民主党部門会議開催

厚生年金記録の回復を申し立てるに際して、「記録がもれている会社に勤務していたこと」、及び、「当時の同僚が厚生年金に加入していたこと」、は確認できるという方がいます。
しかし、総務省年金記録確認第三者委員会(※)は、この二つの情報だけでは記録の回復を認めません。
ながつま昭は、総務省に対し、上記のような方が記録を回復するためには、他にどのような情報が必要なのか、整理して示すよう要請しました。

※ 総務省年金記録確認第三者委員会とは、社会保険庁側に記録がなく、ご本人も領収書等の物的証拠を持っていないといった事例について、 記録訂正の是非を判断する機関です。