2015年05月19日
2015年5月19日(火) 新三要件を満たす場合には他国の領域での武力行使は許されないわけではない、とする政府答弁書
本日、ながつま昭の質問主意書(安全保障についての憲法の本旨に関する質問主意書)に対する答弁書が政府から提出されました。
答弁書は、「他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではない」と明記されています。
※<武力行使の新三要件>
(1)我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない時に、
(3)必要最小限度の実力を行使する
※写真はレクを受けているところです