写真日記

2020年10月27日

田村憲久厚生労働大臣に対して休業支援金・給付金の拡充を要請

 本日、ながつま昭は、田村憲久厚生労働大臣に対して、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の拡充を求める要望書」を手渡しました。
 要望書の内容は以下のとおりです。

            【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の拡充を求める要望書】

 新型コロナウイルス感染症の影響が未だ継続している中、連日、ご奮闘いただいていることに敬意を表します。
 さて、新型コロナの影響が長期化し、とりわけ雇用に対する影響が深刻さを増している中で、休業手当のないままに休業状態(実質的な失業状態)に置かれてきた労働者への支援は、働く者の命を守る観点からも喫緊の課題です。しかしながら、本年7月にスタートした現行の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、?中堅・大企業の労働者が一律に対象外とされていること、?雇用関係の継続と事業主の休業命令が要件となっているため、シフト制労働者や登録型派遣労働者などの申請・受給が困難であること、?事業主の確認協力が得られない場合も受給が困難であることなどの重大な問題が顕在化しています。その結果、休業支援金・給付金の予算が5442億円であるのに対して、10月15日までの累計支給決定額は約250億円で、予算の執行率は未だ5%未満に留まっており、本来支援すべき多くの労働者に支援が届いておりません。
 つきましては、新型コロナ感染症の影響という緊急事態における特別な措置として、下記の通り、休業支援金・給付金の特例的な拡充措置を速やかに講じていただくことを強く要望いたします。

<要望事項>
1.企業規模にかかわらず、休業手当を受けられていないすべての労働者を休業支援金・給付金の支給対象とすること。
2.日々雇用、シフト制アルバイト、登録型派遣等の労働者についても、雇用の常態化が証明できる資料等があれば、労働局の判断において使用者からの休業指示があったものとみなし、支援金・給付金の支給ができるよう措置を講ずること。
3.労災保険の加入確認を本支援金・給付金の給付決定手続から切り離すこと。手続がとられているかどうかを支給の条件としないこと。
4.上記の措置に伴い、これまでの申請で不支給になった方についても新しい基準の下で再審査・再申請できるようにすること。
5.雇用調整助成金の特例措置と休業支援金・給付金の期限を今年度末まで延長すること。
6.休業支援金・給付金制度における休業の概念や新しい基準について、労使団体、商工会議所等をはじめとする各業界団体、とりわけホテル及びホテルアルバイトの紹介会社、バス会社、バスガイド紹介会社、派遣業界、大学等の教育機関等にあらためて周知を徹底すること。