2010年02月24日 年金記録の「カラ期間」について年金回復者と面会 ながつま昭は、無年金と思い込んでいたものの、旧社会保険庁の通知で年金の受給資格があると判明し、年金が回復した女性と面会しました。 この方は、夫が厚生年金に加入していた17年間、国民年金に未加入で、この間を「カラ期間」として加入期間に算入できることを知らなかった方です。 ながつま昭は「この方と同様の方は全国におられる可能性がある。カラ期間については、さらに周知を徹底していきたい」と述べました。 前のページ 一覧に戻る 次のページ アーカイブ 2024122 2023127 2022126 2021155 202074 201964 201872 2017133 2016175 2015278 2014276 2013217 2012182 2011175 2010269 2009139 2008145 2007145 200646 カテゴリー お知らせ83 国会質疑155 メディア250 写真日記1,114 日々の活動(旧)1,007 前のページ 一覧に戻る 次のページ