写真日記

2010年02月24日

年金記録の「カラ期間」について年金回復者と面会

 ながつま昭は、無年金と思い込んでいたものの、旧社会保険庁の通知で年金の受給資格があると判明し、年金が回復した女性と面会しました。
 この方は、夫が厚生年金に加入していた17年間、国民年金に未加入で、この間を「カラ期間」として加入期間に算入できることを知らなかった方です。
 ながつま昭は「この方と同様の方は全国におられる可能性がある。カラ期間については、さらに周知を徹底していきたい」と述べました。