2021年03月25日
非正規労働者の自殺を防ぎ、命を守るため、休業支援金の申請期限の延長を申し入れ
前向きな回答でした。
時短勤務やシフトが減らされたなど、給与が減った方は会社を通さずとも休業支援金を申請できます。周知が不十分であまり知られていない制度です。ご活用ください。
※以下、立憲民主党ホームページからの転載です。
立憲民主党は25日、厚生労働省を訪れ、休業支援金の申請期限の延長を求める申し入れを田村憲久厚生労働大臣におこないました。
申し入れには、長妻昭厚生労働部会長、山井和則衆議院議員、川内博史衆議院議員、早稲田夕季衆議院議員、田島麻衣子参議院議員が参加しました。
コロナ禍において休業手当が支払われていない労働者に対しては、休業支援金が支払われなければなりません。しかし、休業支援金については、当初の制度設計に問題があり、多くの労働者が対象外とされたこと、その後修正や対象拡大が行われたものの、十分な周知が行われていないことから、休業支援金を受給できるはずの非正規雇用労働者の多くが受給できていません。コロナ禍がもたらした雇用への影響に加え、こうした政府の対応の問題によって、多くの非正規雇用労働者、とりわけ女性が生活困窮状態に陥っています。
こうした状況の中、昨年4月から12月の休業についての休業支援金の申請期限が今年3月末に迫っています。そのため、立憲民主党は去る15日、厚生労働省に対して、休業支援金の申請期限を今年7月末まで延長するよう要請しましたが、厚生労働省は延長するとの方針を示していません。仮に、申請を3月末で締め切ってしまえば、休業支援金の対象である方が休業支援金を受給できないために生活が困窮し、自ら命を絶ってしまうことも危惧されます。
立憲民主党は改めて、非正規労働者の自殺を防ぎ、命を救うため、「非正規労働者の命綱」である休業支援金の申請締め切りを今年7月末まで延長するよう強く要請しました。