2014年02月10日
2014年2月10日(月) 予算委員会で質疑に立ちました
※動画 ※パネル ※資料
衆院予算委員会で10日午後、2014年度予算の基本的質疑が行われ、民主党の4番手として、ながつま昭が質問に立ち、(1)憲法改正(2)靖国神社参拝―等について安倍晋三総理大臣はじめ関係大臣の認識を質しました。
ながつま昭は憲法改正について、「日本国憲法は国民の皆さんの権利を野放図に認めるものではない。制約がある。しかしその制約については公共の福祉という言葉で制約している」と指摘、一方の自民党憲法改正草案は日本国憲法にある「公共の福祉」という言葉がすべて「公益及び公の秩序」に入れ替わっている点を取り上げ、実態的には何が変更になるのかについて質しました。
これに対し安倍総理は「公益および公の秩序としたのはより分かりやすい表現にすることを目指したもの。その議論の場にはいなかったがそう聞いている。自民党の改正草案において基本的人権は何ら変わるところはない」「私は変えた当事者ではない」などとする答弁を繰り返しました。ながつま昭は「『公益および公の秩序』に変えても実態は変わらないのであれば文言を変える必要はないのではないか」と強く主張しました。
ながつま昭は、さらに「もうひとつ非常に気になる」として、日本国憲法21条において表現の自由について、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」としているのに対し、自民党憲法改正草案において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」としながら、第2項で「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認めない」としている点を問題視。「現行憲法は『公共の福祉』で制限されるとはなっていないが、『公共の福祉』はかかってくる。しかしここに書かないことは、日本国憲法は表現の自由については他の権利に比べてもかなり重要だというメッセージを出している」と説明しました。そうした日本国憲法と比較して自民党憲法改正草案で第2項で留保条件を加えたことについて「昨今の特定秘密保護法が強行採決されるなど情報を制約する動きがあるなかで非常に気になる」との認識をながつま昭は示したうえで、「公共の福祉という言葉がわかりにくいから分かりやすい表現に変えたというが、憲法が目指す実態は今と変わらないということなのか」と安倍総理に重ねて質問しました。安倍総理は、「これについては公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認めないということなので問題ない」などとする答弁にとどまりました。
ながつま昭は「今でも公益および公の秩序、つまり公共の福祉に反するような表現の自由や結社は認められないわけで、現状でもできている」と指摘するとともに、現在行き過ぎているからもう少し縛った方がいいという観点から自民党憲法改正草案で第2項を出してきているのでないのであれば、「このままでいいのではないか」と重ねて指摘しました。安倍総理は「当然のことを当然のこととして書いただけ。今の時代に言論の自由を抑圧しようとか制限しようとか考えるわけがない。そういうのは何とかの勘ぐりと言う」などと答弁。ながつま昭は「最高法規の憲法の文言について『変えたが勘ぐるな』などという軽い言葉で言っていただきたくない」と安倍総理の軽率な答弁を批判。「公共の福祉というのは今までの判例の積み重ねで、大きい音で音楽を聴きたい人と静かな環境で暮らしたい人など、それぞれの人権がぶつかったときの調整機能である。一人の人の権利と公益の調和を判例で積み上げて、日本の国の権利制限の体系ができあがっている。それを『公益および公の秩序』という今までにない言葉が入ってくることによってじわじわ判例が変わって世の中の実態も変わってくると懸念している」との認識を示し、「実態を変えないのであれば文言は変えないようにすべきだ」と主張しました。