2022年12月07日
【衆院消費者特】長妻議員、旧統一教会問題政府案の対象団体など適用範囲を質す
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※以下、立憲民主党ホームページからの転載です。
衆院消費者問題に関する特別委員会で12月7日、旧統一教会問題をめぐる被害者救済法案(「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」と「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」)の審議が行われ、長妻昭衆院議員が質問に立ちました。
冒頭、長妻議員は「日本はカルト天国」と指摘し、法整備の必要性を訴えました。
長妻議員は政府案について、マインドコントロールによる寄附が、取消権の対象になる「不安に乗じて」に該当するのかをただしました。河野大臣は、「因果関係が認められる限りは対象になる」と答えました。
また、長妻議員は「『不安』は統一教会以外がもたらした場合」「不吉なことが起こって不安に思っている」ことも該当するのか確認しました。河野大臣はいずれも該当すると答えました。
長妻議員は「勧誘をするに際し」について、「どこまでの時間軸か」「要件次第では10年くらいの射程も入るのか」質問しました。
河野大臣は「個人と接触してから寄付を行うまでの間」を指し、「時間軸というよりは、一連の寄付勧誘と判断されるかどうか」だと答えました。
長妻議員は「2回目以降は自動的に振込票が送られてきて寄附した場合でも『際し』に入るのか」を質問しました。
河野大臣は「個人が勧誘されていると認識される方法であるなら、入る」と答えました。
長妻議員は、「法人等」に大学のサークルも入るのか確認しました。河野大臣は「個別の団体の様子によるが、組織としての体をなし、代表者が存在する場合は権利能力なき社団として対象になる可能性はあるが、単なる集まりであれば対象にはならない」と答えました。また、統一教会の「信徒会」については、「組織の体をなしていて代表者がいれば含まれる」と答えました。
長妻議員は霊感商法は新法には含まれていないことから、法適用を受けないために、寄附行為を物品の販売に偽装する場合、寄附とみなすのかを質問しました。
河野大臣は「明らかに法の適用を逃れるために、安い物を法外な高額で売買する契約については、実態は寄附にあたる」「無価値のものを高額と誤信させれば詐欺になる」と答えました。
長妻議員は、新法の見直し規定が3年であることから、「何を見直すのか」を確認しました。
河野大臣は「本人の財産家の問題もあり、債権者代位権の特例を設けることにしたい。実際の状況をしっかり見極める必要がある」「債権者代位権が難しいなら次の手立てを検討することも2年3年の間であり得る」と答えました。